自動車保険割引・特約

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- ゴールド免許割引 -
ゴールド免許割引は保険契約時に、契約者(記名被保険者)がゴールド免許を所持している場合に
適用される割引です。


非保険自動車を使用する家族の方がブルー免許を所持している場合でも、記名被保険者が
ゴールド免許を所持していれば、ゴールド免許割引を受けることができます。


割引を受けている非保険自動車を主に家族(ブルー免許所持者)の方が使用する場合は契約違反に
なりますが、どちらが主に使用しているか保険会社では判断できないのが現状です。


後々トラブルにならない様、契約時には正直に申告するようにしましょう。


ゴールド免許割引の適用は保険契約時の所持免許の色がポイントになりますので交通違反を
起こしていて、次回の免許更新時にはブルー免許になる場合でも契約時点でゴールド免許であれば
割引を受けることができます。


保険契約後に免許更新して青になった場合は、次回の保険更新時にその旨を申告すれば大丈夫です。


保険会社によっては割引の適用に年齢制限を設けているところもありますので事前に確認しておきましょう。

- セカンドカー割引 -
一定の条件(保険会社によって違う)を満たしていた場合に、2台目の車の
新規保険契約には割引が適用されます。


通常は1台目の自動車保険に加入する場合は、ノンフリート等級で6等級から
加入することになりますが、2台目以降の車に関してはセカンドカー割引
適用され、7等級(割引増)から加入することができます。


ただし、セカンドカー割引を受けるには、1台目の車が11等級以上であること、
どちらの車両も記名被保険者が同一でなければならないという条件があります。


現在では、上記の条件が少し緩和されて、1台目の車両所有者(記名被保険者)の
同居の親族であれば、割引が適用される保険会社もあるようです。
この辺りは事前に保険会社へ確認をとるようにしましょう。


尚、セカンドカー割引の適用条件として、1台目の車の用途、車種が以下のように
制限されています。


●自家用普通乗用車(白色プレート3ナンバー)
●自家用小型乗用車(白色プレート5、7ナンバー)
●自家用軽四輪乗用車(黄色プレート5ナンバー)
●自家用小型貨物車(白色プレート4ナンバー)
●自家用軽四輪貨物車(黄色プレート4ナンバー)
●自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
●特種用途自動車(キャンピング車)


等級別割引については以下をご参照ください。



新規加入の場合 2台目以降加入の場合
等級 運転者年齢条件 割増 等級 運転者年齢条件 割引/割増
全年齢担保 30%割増 全年齢担保 10%割増
21歳未満不担保 10%割増 21歳未満不担保 10%割引
26歳未満不担保 無し 26歳未満不担保 30%割引
30歳未満不担保 無し 30歳未満不担保 30%割引
条件無(キャンピング車等) 無し 条件無(キャンピング車等) 30%割引

※保険会社によって若干内容が異なる場合があります

継続・更新の場合
等級 割引/割増 等級 割引/割増
50%割増 11 45%割引
40%割増 12 50%割引
30%割増 13 50%割引
20%割増 14 55%割引
10%割増 15 55%割引
無し 16 60%割引
20%割引 17 60%割引
30%割引 18 60%割引
35%割引 19 60%割引
10 40%割引 20 60%割引

※保険会社によって若干内容が異なる場合があります

16等級以降の割引率は定率になっていますが、これは優良ドライバーに対して
優遇処置が取られています。通常、一度事故を起こせば3等級下がりますから、
例えば20等級の方が事故を起こした場合、17等級に下がりますが、割引率は
変わらないように設定されています。


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